大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2164 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊池哲春の上告趣意について。

所論は実体法違反の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に当らない。そして、

第一審判決認定の南西諸島奄美大島郡a村は、昭和二四年法律六五号(関税法の一

部を改正する等の法律)一〇四条並びに同年大蔵省令三六号(関税法一〇四条等の規

定に基き附属島しよを定める等の省令)一条の規定により当分の間外国と看做され

るものであるから、第一審判決が同島を日本国外であると認めて被告人の判示所為

に対し関税法七六条、八三条一項を適用したのは正当である。従つて、同四一一条

一号の法令の違反があるともいえない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、結局寛大な処置を求めるものであるから、刑訴四〇五条に該当しないし、

また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二六年六月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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